今年の6月より「機能性表示食品」という新しいカテゴリーが誕生しました。
薬事法において食品には「〇〇に効果があります」
と言うような効能を記載することができません。
今まで効能の表示が可能であったのは、
特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品の2種類のみでした。
今回追加された「機能性表示食品」は、
トクホや栄養機能食品と何が違うのでしょうか?
特定保健用食品(トクホ)とは・・・?
国が審査を行い、消費者庁が食品ごとに効能を表示することを許可された食品です。
(効能例:おなかの調子を整える/虫歯になりにくい/血糖値が高めのかたに)
栄養機能食品とは・・・?
栄養成分が国の定めた一定基準量以上であれば、
届出がなくても栄養の効能を表示できる食品です。
(効能例:亜鉛は味覚を正常に保つ為に必要な栄養素です/葉酸は赤血球の形成を助ける栄養素です)
共に国の基準をもとに、効能の表示の可否が決まるものになっています。
一方、機能性表示食品とは、
メーカーの責任で、科学的根拠に基づいた機能性(効能)を表示した食品です。
販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが
消費者庁長官へ届けられた後、パッケージには届け番号と届出表示が記載されます。
(届出表示例:本品には◇◇が含まれるので、△△の機能があります)
では、機能性の評価はどのように行われているのでしょうか?
①最終製品を用いた臨床試験 により科学的根拠が示されている場合
⇒食品パッケージに「●●の機能があります」のように表示されます
②最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査
「●●の機能があると報告されています」との表示が基本とされています。
①・②ともに、事業者の責任において効果を表示するため、
特保と比べ申請の敷居が低いと考えられます。
そのため安易に成分の有効性を謳う食品が出てくる可能性があります。
より詳しいことを知りたい場合には、
消費者庁のウェブサイトで安全性や機能性の根拠など事業者が届け出た情報を確認できます。
データは閲覧できますが、専門用語も多く判断が難しい場合もあります。
疑問点や不安がある時には、医師又は薬剤師に相談してから服用をお勧めします。
(参考)消費者庁ホームページ